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- 教育訓練給付制度

社会人経験のある方には
とても有利な制度です。
本校は平成26年9月24日付で厚生労働大臣より「専門実践教育訓練講座」の指定をいただきました。
これにより、雇用保険加入期間などの条件を満たす方の学費支援として「最大96万円の教育訓練給付金」を
受ける事可能になりました。また、教育訓練中の生活を支援するための教育訓練支援給付金も申請できるようになりました。
(目的:キャリアアップのための学費支援 最大96万円給付)
受講者が支払った教育訓練経費のうち、40%を支給(年間上限32万円)。更に受講修了日から一年以内に資格取得等し、雇用保険被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には20%を追加支給。(最大32万円)給付期間は2年間です。
●初回受給の場合、講座の受講開始までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。
●以前に教育訓練給付金を受給し、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に10年以上雇用保険被保険者期間を有している方(この場合、該当専門実践教育訓練の受講開始日前までに前回の教育訓練給付金の受給から10年以上経過していない場合は対象となりません。)
Step 1 (入学前)
埼玉歯科技工士専門学校のイベントに参加
●教育訓練給付金について説明
ハローワークにて用件紹介
●受給要件確認
●キャリアコンサルティングの実施
※入学の1ヶ月前までに全ての手続きが終わらなければなりません。受給希望者の方は早めの手続きが必要です。
ハローワークにて支給申請
●入学後、10月、4月に申請(2年間計4回)

資格を取得して歯科技工士として就職(被保険者として雇用)、申請 32万円
16万円+16万円+16万円+16万円+32万円=96万円
※金額は最大支給額の場合です。
※この文章は厚生労働省の教育訓練給付金制度の文章を引用し分かりやすく説明した物です。
※教育訓練給付制度(専門実践教育訓練給付)の詳細は厚生労働省 教育訓練給付制度についてをご覧下さい。

(目的:教育訓練中の生活支援)
45歳未満の離職者で上記の「教育訓練給付金」の給付対象の場合には、離職前の給与に基づいて算出された金額(基本手当日額の半額)が受講中に給付される「教育訓練支援給付金制度」が創設されました。
(平成31年3月31日までの暫定措置)
※年間上限額あり
1.6ヶ月の給与の合計(給与総額)
300,000円×6ヶ月=1,800,000円
2.賃金日額の算出
1,800,000円÷180日=10,000円
3.基本手当日額
10,000円×57.12%=5,712円
4.支給対象は基本手当日額の1/2
5,712円÷2=2,856円
5.1ヶ月の支給額
2,856円×30日=85,680円
※支給は2ヶ月に一度になります。
※基本手当日額の算出は条件等により、受給率が45%〜80%となっています。
※失業保険給付が受けられる場合には失業保険給付が優先されます。
※教育訓練給付制度の詳細は最寄のハローワークにお問い合わせ下さい。